I-Method

7-12 中間処分業(3)

チェック項目3 処理前在庫

 未処理廃棄物の在庫は、施設の優良性を評価する際に、もっとも重要なチェック項目である。
 施設の管理の良し悪しは、未処理在庫を見ればわかると言っても過言ではない。
 未処理在庫のチェック項目は以下のとおりである。

 1 保管場所、保管品目、保管方法
 2 保管量
 3 長期保管

 保管場所違反、保管品目違反、保管方法違反は、行政の検査で発覚すれば指導・処分の対象となる。保管方法違反とは、未分別保管、指定された容器を使用しない保管、飛散・流出・悪臭などの恐れのある保管である。
 保管量が、処理能力の14日分以上ある場合は、保管基準違反となる。
 長期保管は、14日以上の保管又は廃棄物の性状に変化が生じる期間を超えた保管である。腐敗性の廃棄物は腐敗臭が生じていれば長期保管である。
 廃棄物にはロットごとにラベリングされていることが多いので、ラベルをチェックすれば長期保管かどうかわかることが多い。

 大量保管、未分別保管、長期保管は、不正なルートへの廃棄物の端緒となるものなので、厳しくチェックしなければならない。
 また、マニフェストを処理済みとして回付した廃棄物の未処理保管は、マニフェスト回付義務違反である。
 マニフェストは処理が終わったことを確認してから回付しなければならない。

 標準処理時間 = 標準未処理在庫時間+標準ライン通過時間
 標準未処理在庫時間 = 在庫量 ÷ 処理能力
 標準ライン通過時間 = 前処理時間 + 主要処理時間 + 後処理時間 + 段取り時間(設備間移動時間)

 標準ライン通過時間は、焼却や破砕では1日だが、脱水、発酵、乾燥、中和などの処理では、数日から数ヶ月かかる場合がある。

チェック項目4 処理後在庫

 処理後在庫には基準がない。
 しかし、処理前在庫と同じように、保管場所、保管品目、保管方法、保管量、長期保管をチェックすべきである。

 処理残渣については、処分先に応じた品質が必要である。
 とくに安定型最終処分場に処分される残渣は、安定4品目でなければならない。目視で木くず、紙くずが確認できれば、違反と考えてよい。また臭気がある場合も、有機物が混入している証拠である。
 再生処理(販売)の場合には、売却可能な品質かどうか、関連会社への偽装売買がないかどうか、見せ玉がないかどうかをチェックする。
 見せ玉とは、サンプルとして展示されている商品と、実際に製造されている商品が異なる詐欺行為である。

先頭のページ 前のページ 次のページ 末尾のページ
I-Method Webセミナーへのへのご意見・ご提案・ご感想をお待ちしております。