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法改正要綱12


【要綱】罰則

一 多量排出事業者減量計画を提出せず、又は計画の実施の状況を報告をしなかった者は、二十万円以下の過料に処することとすること。

二 不法投棄等の違反行為に係る法人重課の量刑を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金を科する場合の時効の期間は、同条の罪の時効の期間とすること。
三 その他所要の罰則を整備すること。

【解説】

 これまの改正では、罰則の引き上げが廃棄物処理法の不法投棄対策の目玉とされてきたが、今回は法人重科1億円を3億円に引き上げる大幅な改正であるにもかかわらず、あまり重要な改正とはされていない。法人重科だけをひきあげ、個人の罰金をなぜ引き上げなかったか疑問が残る。
 多量排出事業者減量計画の未提出・未報告の過料は行政処分である。

【改正条文】

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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