法改正要綱2−4
【第十四条の三の二第一項第三号の解説】
第三号は、許可を取り消された者(法人の場合はその役員)の許可取消事由の規定であり、廃棄物処理法と暴力団対策法の刑罰に限定されている。
三
第十四条第五項第二号ハからホまで
(同号イ
(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)
に係るものに限る。)
に該当するに至つたとき。
第三項が許可取消事由としている第十四条第五項第二号ハ、ニ、ホは、前項と同じである。
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
これを限定する同号イも、前項と同じである。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
これを限定する第七条第五項第四号二が、前項との違いである。
第七条第五項第四号二は複雑な条文なので、階層構造で表示する。
ニ
第七条の四第一項
(第四号に係る部分を除く。)
若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項
(第四号に係る部分を除く。)
若しくは第二項
(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)
又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合
(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号
(第十四条の六において準用する場合を含む。)
に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)
においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を
執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条
第五項第二号ニにおいて同じ。)
であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
この条文が欠格事由としているのは、第七条の四第一項、第二項、第十四条の三の二第一項、第二項、浄化槽法第四十一条第二項であり、それぞれの条文による取り消しの日から五年を経過しない者であることがわかる。
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