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法改正要綱5−2


【要綱】熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る特例

二 熱回収施設における処分の特例


 一の認定を受けた者については、廃棄物処理基準にかかわらず政令で定める基準に従って熱回収施設における処分を行うことができることとするとともに、第三の検査に関する規定は適用しないこととすること。

【解説】

 サーマルリサイクルの認定を受けた処分場業者は、処理基準に特例が認められるとした改正である。条文だけ見ると、かなり期待してしまう。
 しかし、政令素案では、保管日数を延長するだけ(14日から21日へ延長)の、かなり限定された内容となっている。

【改正条文】

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)
第九条の二の四
3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。
4 第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例)
第十五条の三の三
3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第十二項及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第二号及び第十九条の五第一項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。
4 第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

【政令素案】

 保管する廃棄物の数量に係る部分については、当該数量が、当該熱回収施設の一日当たりの処理能力の21日分を超えないようにすることとし、その余については通常の廃棄物処理基準と同様とする。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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