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法改正要綱4−1


【要綱】廃棄物処理施設の適正な維持管理を確保するための措置廃棄物処理施設に係る定期検査

一 維持管理情報の公開


 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び維持管理の情報について、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととすること。

【解説】

 条文を見ると、「環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
」とされているが、現行の省令(施行規則)には閲覧の規定しかないので、おって省令が改正されるものと思われる。
 公開内容は未定だが、閲覧に準じた内容になるとすると、かなり複雑な内容になる。
 現在、産業廃棄物処理業優良化推進事業による維持管理記録の公開は任意となっているが、改正法施行後は法的義務となる。
 あまり重要な改正と考えられていないようだが、情報公開の観点からは、非常に重要な改正である。

【改正条文】

(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
第八条の三
2 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の三
6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
第十五条の二の三
2 産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

【現行施行規則】

(記録の閲覧)
第十二条の七の二  法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一  記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第三号の二イ、第四号イ、第五号イ、第六号イ及びニ(1)並びに第七号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第三号の二ロからニまで、第四号ロ、ハ及びホ、第五号ロ及びニ、第六号ハ及びホ並びに第七号ニ及びチに掲げる事項 当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第三号の二ホ及びヘ、第四号ニ、第五号ホ(1)及びヘ(1)、第六号ロ(1)並びに第七号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)及びト(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第五号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第六号ロ(2)及びヘ並びに第七号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)及びト(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ホ 次条第六号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
二  記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三  閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(記録する事項)
第十二条の七の三  法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号カの規定による測定(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、第十二条の七第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガス(令第七条第十二号 に掲げる施設に係る第十二条の七第五項第二号 ロ及びハの規定による測定の場合にあつては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
二  令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三  令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三の二  令第七条の二 に規定する令第七条第十一号の二 に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第十三項第四号の規定による測定に関する次に掲げる事項
 (1) 当該測定を行つた位置
 (2) 当該測定の結果の得られた年月日
 (3) 当該測定の結果及び第十二条の七第十三項第四号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ 第十二条の七第十三項第五号及び第十一号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
 (1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
 (2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
 (3) 当該測定の結果の得られた年月日
 (4) 当該測定の結果
ニ 第十二条の七第十三項第六号の規定による試験に関する次に掲げる事項
 (1) 当該試験に係る試料を採取した位置
 (2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
 (3) 当該試験の結果の得られた年月日
 (4) 当該試験の結果
ホ 第十二条の七第十三項第八号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ヘ 第十二条の七第十三項第十一号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
四  令第七条の二 に規定する令第七条第十二号の二 及び第十三号 に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第十四項第二号 ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニ、第十五項第二号ニ、第三号ニ、第四号ニ並びに第五号ニ及びホ並びに第十六項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第十四項第二号ニ、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号ヘ並びに第六号ヘ及びヲ、第十五項第二号へ、第三号へ及びヲ、第四号ヌ並びに第五号ト及びワ、第十六項第二号の規定によりその例によることとされた第十三項第三号ホ並びに第十五項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第十二条の七第十四項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十五項第三号ホ、第四号ホ及び第五号への規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
ホ 第十二条の七第十四項第四号チ及び第六号リ並びに第十五項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
五  令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
六  令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
七  令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第九号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 及び維持管理基準省令第一条第二号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十三号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果

【省令素案】

維持管理情報の公表
(1) 公表の対象情報(法第8条の3第2項、第9条の3第6項及び第15条の2の3第2項関係)
法第8条の3第2項、第9条の3第6項及び第15条の2の3第2項で定める環境省令で定める事項は、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項(過去3年分のもの)とする5。
5 現行法においても、これらの施設設置者は、維持管理に関する情報について、記録し、施設に備え置かなければならないこととされている。
6 公表方法については、法律上「インターネットその他の適切な方法」で行うこととされているが、「その他の適切な方法」としては、インターネットでの公表が困難な連続測定に関する維持管理情報について、求めに応じてCD−ROMを配布することや、事業場での閲覧等が考えられる。

(2) 公表方法6
法第8条の3第2項、第9条の3第6項及び第15条の2の3第2項の環境省令は、各月の維持管理情報について、当該月の翌月の末日までに公表することとする(ただし、連続測定が必要とされている維持管理情報については、任意とする。)。

異常が生じた廃棄物処理施設への対応(現行規則第12条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項関係)
産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(以下「維持管理基準」という。)にお いて、「施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置」の記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存することとされている(現行規則第12条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項)。
産業廃棄物が産業廃棄物処理施設から流出する等の異常な事態が生じたときに講じた措置については、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定する。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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