法改正要綱2
【要綱】許可の欠格要件に係る規定の合理化
廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃棄物処理業等の許可を取り消された場合を、特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合に限定することにより、連鎖的な許可の取消しに対する手当てをすること。
【解説】
許可取り消しを受けた業者と役員を兼務している他の業者への欠格条項の連鎖を、廃棄物処理法の重大な違反と暴力団対策法の違反に限定したものである。
要綱の表題には合理化とあるが、条文はあらゆる国内法の中でも屈指の複雑さで、ほとんど暗号文だと言っていい。この条文を作った環境省の労力には脱帽だが、もうちょっとわかりやすくできなかったかと思う。本稿では、この複雑さを十分なっとくできるまで吟味していく。
本要綱にかかる改正条文は、
第七条第五項第四号ニ…一般廃棄物処理業の欠格事由(産業廃棄物処理業について準用)
第七条の四第一項…一般廃棄物処理業の許可の取消し
第十四条の三の二第一項…産業廃棄物処理業の許可の取消し
である。
3条全部を吟味していると、一年がかりの大事業になりそうなので、産業廃棄物処理業の許可の取消しにかかる第十四条の三の二第一項の内容について、解説を加えたい。
まず、改正条文を、階層構造がわかるように入れ子式(コンピュータプログラム式)に表示する。
なお、今回の改正は第四項までで、第五項以降は改正されていないが、改正後の条文の全文を掲載する。
【改正条文】
(許可の取消し)
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ
(第七条第五項第四号ロ若しくはハ
(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項
(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)
の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)
又は同号トに係るものに限る。)
又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで
(同号イ
(第七条第五項第四号ロ若しくはハ
(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せ
られたことによる場合に限る。)
又は同号トに係るものに限る。)
又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)
に該当するに至つたとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで
(同号イ
(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)
に係るものに限る。)
に該当するに至つたとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき
(前三号に該当する場合を除く。)
。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可
(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)
又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
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