法改正要綱7−3−1
【要綱】産業廃棄物管理票の保存
産業廃棄物管理票を交付した者は、当該管理票の写しを交付した日から環境省令で定める期間保存しなければならないこととすること。
【解説】
マニフェストÅ票(交付者控え))の保存義務期間を5年とした改正である。5年の起算日は、マニフェストの写しの回付日、回付がなかった場合はその旨を行政庁に報告した日である。
これまでは回付されたマニフェストの保存義務が定められていたが、Å票の保存義務がなかった。
【改正条文】
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
【省令素案】
法第12条の3第2項で定める環境省令で定める期間は、最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。
ただし、現行規則第8条の28に定める期間までにマニフェストの写しの送付を受けない場合にあっては、現行規則第8条の29の規定に基づき講ずべき措置として報告書を都道府県知事に提出した日から5年間とする。
【現行規則】
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第八条の二十八 法第十二条の三第七項 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第十二条の三第二項前段又は第三項 前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、六十日)
二 法第十二条の三第四項又は第十二条の五第五項 の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百八十日
(管理票交付者が講ずべき措置)
第八条の二十九 管理票交付者は、法第十二条の三第七項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
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