法改正要綱7−5−3
【要綱】建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用すること。
【解説】
下請けが行う自社運搬についての例外的適用の規定である。省令により対象が限定されている。省令素案を見ると、1m3未満といった厳しい限定がついてるので、内装、水周り、電気など、かなり小規模の工事しか適用がないと考えられる。
【改正条文】
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
【省令素案】
建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者が排出事業者となるが(法第21条の3第1項)、環境省令で定める廃棄物について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす(法第21条の3第3項)。
法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)建築物その他の工作物に係る維持修繕工事(新築工事若しくは増築工事又は解体工事を除く。)であってその請負代金の額が500万円以下である建設工事(ただし、同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなす。)又は新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工事完成引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事(瑕疵補修工事)であって、請負代金相当額が500万円以下である建設工事に伴い生ずる廃棄物であること。
(2)特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
(3)1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることが明確な廃棄物であること。
(4)当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないものであること。
(5)運搬先が元請業者の指定する保管場所(元請業者が所有し、又は使用権原を有するものに限る。)又は廃棄物の処理施設(元請業者が設置するものに限る。)であって、当該廃棄物が排出される事業場(すなわち建設工事現場)と同一の都道府県に存するものであること。
(6)下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(瑕疵補修工事にあっては、これらに加え、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる資料)を携行するものであること。
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