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法改正要綱7−5−2


【要綱】建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用すること。

【解説】

 下請業者が行う保管についての自社保管の例外的適用の規定である。
 保管には、場内保管(建設現場内保管)か場外保管(建設現場外保管)、元請業者の保管場か下請業者の保管場かの区別が考えられるが、第二項では保管場の区別を設けていないので、いずれの保管場も認められることになる。
 ただし、第三項の収集運搬の例外規定に該当しなければ、場外保管場まで下請業者が運搬することはできないので、第二項は場内保管を想定した規定であると推察される。

【改正条文】

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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