法改正要綱2−3
【第十四条の三の二第一項第二号の解説】
第ニ号は、刑罰を受けたものの代理人等の許可取消事由の規定であり、廃棄物処理法と暴力団対策法の刑罰に限定されている。
二
第十四条第五項第二号ハからホまで
(同号イ
(第七条第五項第四号ロ若しくはハ
(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せ
られたことによる場合に限る。)
又は同号トに係るものに限る。)
又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)
に該当するに至つたとき。
第ニ号が許可取消事由として準用しているのは、
第十四条第五項第二号ハからホの代理人、役員、使用人にかかる欠格事由の規定であることがわかる。
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
これを限定するのは、
第十四条第五項第二号イ、ロである。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
さらにイには、
第七条第五項第四号ロ、ハ、トの限定がついている。
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
さらに、ロ、ハは、廃棄物処理法の罰則規定(第二十五条から第二十七条)と暴力団対策法違反に限定されている。
したがって、第ニ号は、代理人等の欠格事由を、
第十四条第五項第二号ハ、ニ、ホとした上で、廃棄物処理法の罰則規定(第二十五条〜二十七条)と暴力団対策法違反に限定した内容となっている。
※次回は問題のある第3項の解説を行う。
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