法改正要綱5−1
【要綱】熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る特例
一 熱回収施設の認定
廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下「熱回収施設」という。)を設置している者は、施設に関する技術上の基準及び申請者の能力に関する基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができることとすること。
【解説】
いわゆるサーマルリサイクルを認容する改正である。これまではマテリアルリサイクルしか認容されていなかった。
技術上の基準、申請者の能力に関する基準は省令にゆだねられているが、省令素案は、かなり緩い規定となっている。
【改正条文】
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)
第九条の二の四 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができ
る。
一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例)
第十五条の三の三 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
【省令素案】
技術上の基準
1 熱回収に必要な設備(ボイラー又は熱交換機)が設けられていること。
2 熱回収によって得られる熱量を連続的に測定し、かつ記録するための装置(圧力計、温度計及び蒸気の流量計)が設けられていること。
3 通常の焼却施設に関する構造基準に適合するものであること。
認定に係る者の能力基準
環境大臣が定める方法により算定した率が環境大臣が定める率(※)を超える熱回収を的確かつ継続的に行うものであることとする。
※熱効率の下限は、20%程度に設定されるものと予想される。
先頭のページ 前のページ 次のページ 末尾のページ