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法改正要綱7−5−1


【要綱】建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

1 建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用は、元請業者を事業者とすること。

【解説】

 建設工事の元請と下請の関係を整理したことは、今回の改正法の目玉の一つとなっている。しかし、細かすぎて墓穴をほったような規定も見受けられる。
 改正法第21条の3第1項は、原則的な規定であり、元請だけが排出事業者になると規定している。これだけなら、非常にシンプルだったが、2〜4項までの例外規定を設けたことから、わかりにくくなった。

【改正条文】

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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