法改正要綱11
【要綱】措置命令の対象の拡充
一 措置命令の対象として、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集又は運搬及び産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管を追加すること。
二 措置命令の対象として、廃棄物処理基準に適合しない処分を行った者等が下請負人である場合の元請業者(運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を追加すること。
【解説】
これまでは処理基準に違反する処分を行ったもののみが措置命令の対象だったが、処理基準に違反する収集・運搬、保管基準に違反する保管についても追加したものである。
【改正条文】
(措置命令)
第十九条の四 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第十九条の四の二 前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第十九条の五 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
二 第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ 第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
チ 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
リ 第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
ヌ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ル 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
四 前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
五 当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
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