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法改正要綱2−2


【第十四条の三の二第一項第一号の解説】

 第一号は、刑罰を受けた者の許可取消事由の規定であり、廃棄物処理法と暴力団対策法の刑罰に限定されている。

一 第十四条第五項第二号イ
   (第七条第五項第四号ロ若しくはハ
      (第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項
         (第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)
      の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
      規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)
   又は同号トに係るものに限る。)
又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。

 まさにコンピュータプログラムのような構造の条文であるが、第一項が許可取消事由として準用しているのは、第十四条第五項第二号イ、ロ、ヘであることがわかる。

 イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
 ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 このうち、イについては、イからトのうち、ロ、ハ、トに限定されている。ロとハは、限定列挙した法律によって刑罰を受けた者が5年間欠格事由に該当することを規定し、トは裁量権の幅のある規定となっている。

 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 ハ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 
 さらに、ロ、ハは、廃棄物処理法の罰則規定(第二十五条から第二十七条)暴力団対策法違反に限定されている。

 すなわち、改正条文第一号は、欠格事由を第十四条第五項第二号イ、ロ、ヘとした上で、さらに廃棄物処理法の罰則規定暴力団対策法違反に限定した内容となっている。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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