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法改正要綱10


【要綱】報告徴収及び立入検査の対象の拡充

 報告徴収及び立入検査の対象としてその他の関係者を、立入検査の対象として車両、船舶その他の場所を追加すること。

【解説】

 その他の関係者という定義の曖昧な言葉がまた増えた感がある。想定されるその他の関係者としては、処分場、保管場、駐車場等の土地所有者、資機材メーカー、親会社や関連会社、委託先や再委託先などが考えられる。
 車両と船舶については、これまでは処理施設と見なして検査対象としてきたが、明確に検査対象として規定されたことで、検査を拒否できなくなった。ただし道路を走行中の車両に対して、停車を命ずる権限が与えられていないので、走行中の車両の検査は停車権限のある警察の協力がないと事実上できない。同様に停船中や航行中の船舶の検査は港湾管理者や海上保安庁の協力が必要な場合がある。その他の場所も定義の曖昧な言葉だが、場外の施設や保管場、他社の事業場などが想定されていると思われる。
 この改正はあまり注目されていないが、これまで処理業者に限定されていた18条報告や19条立入検査の対象がほぼ無制限に拡張されたものであり、行政実務上重要な改正である。
 とくに
 18条及び19条は排出事業者と収集運搬や処分を業とする者を対象とした規定だが、無許可業者も業とする者になると解して、不法投棄現場などの立入検査を実施している。
 今回の改正により、無許可業者と処理業者との受委託関係が疑われる場合には、無許可業者はその他の関係者になると解されることになるが、無許可業者が業とする者に該当すると解せるなら、無許可業者をその他の関係者と見なす必要はないことになる。

【改正条文】

(報告の徴収)
第十八条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)
第十九条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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