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法改正要綱7−1−2


【要綱】排出事業者による適正な処理を確保するための措置

一 事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出

2 非常災害のために必要な応急措置として1の保管を行った事業者は、当該保管をした日から十四日以内に都道府県知事に届け出なければならないこととすること。

【解説】

 わざわざ法の本条にしなくてもいいのではないかと思われる老婆心条項である。さまざまな法律において、非常災害時に許認可の申請や届出が事後になってしまうという問題がある。たとえば道路に埋設されているガス管や水道管が破裂したらただちに道路を掘り返して修繕しなければならないが、災害時に道路法の申請をしている時間はない。このような場合の事後申請について、道路法では規定していないが、各自治体が要綱や通知などで臨機応変に対応している。
 災害廃棄物の保管を想定している規定かもしれないが、廃棄物処理法だけ、とりたてて災害時条項を設ける意味はあまり感じられないし、14日以内という規制も根拠が明らかではない。
 なお、届出なので事後届出が可能だが、申請の場合、事後申請は法学的にはできないとされている。(許可日を遡及することはできない。)

【改正条文】

(事業者の処理)
第十二条
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

【省令素案】

 前項省令素案5を参照してください。

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棄物処理法の改正公布(5月19日)


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