I-Method

7-10 中間処分業(1)

チェック項目1 業態

 中間処理の業態は複雑であり、さまざまな分類の方法がある。

(1)3業態の組み合わせ
 収集運搬、中間処理、最終処分の3業態の組み合わせとしては、次の3つがある。

 1 中間処理単独
 2 収集運搬・中間処理兼業
 3 収集運搬・中間処理・最終処分兼業

 中間処理単独という業態は、大規模処理施設(たとえば大規模溶融炉)に多い業態である。敷地が狭くて、収集運搬車両のための駐車場を持てない場合に、この業態になることもある。
 中間処理と収集運搬を別法人にしているが、実質的には一体で経営している場合は、兼業とみなしたほうがいい。
 収集運搬と中間処理の兼業には、主として自社の処分場に運搬する直列型兼業と、主として他社の処分場に運搬する並列型兼業がある。一般的に直列型兼業の場合は、収集運搬実績と処分実績が等しいか、処分実績のほうがやや多くなる。並列型兼業の場合は、収集運搬実績が処分実績よりも多くなる。
 並列型兼業の場合には、自社処分場あての受託を他社処分場あてに無断で振り替え(つまり再委託し)ていないか、要チェックである。

 さらに再生処理(リサイクル)との兼業もあるが、リサイクルは廃棄物処理法の再生事業、5つの個別リサイクル法による事業、ラージリサイクル法(資源有効利用促進法)による事業(パソコンリサイクルなど)、古物営業法による事業など、複雑なので、別項で論じたい。

(2)単品型処分場と総合処分場
 中間処分場には、特化型処分場と総合処分場の別もある。特化型処分場とは、特定の品目(たとえば汚泥、木くず、廃プラスチック類、廃酸など)に特化した処分場であり、総合処分場とは、複数の品目が混合された状態の廃棄物を受託することができる処分場である。
 特化型処分場には、排出事業者の業種別に特化した処分場という意味もある。この場合は、建設系処分場、化学系処分場、医療系処分場といった区分を用いる。建設系処分場の場合、建設6品目(木くず、紙くず、廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず)のすべてを受託できれば、建設系総合処分場であり、木くずだけであれば、建設系単品型処分場ということになる。化学系の場合は、廃酸、廃アルカリ、廃油、汚泥が主要品目になる。

(3)完全処分場
 さらに完全処分場(自己完結処分場)とは、受託した廃棄物をすべて自社で処分することができ、他社に残渣の処分を委託しない処分場である。完全処分場には、中間処理と再生処理(リサイクル)を組み合わせたゼロエミッション型と、中間処理と最終処分を組み合わせたオールインワン型がある。
 なお、かつては中間処分業者が残渣を処分するための小規模自社最終処分場(ミニ処分場)を、法14条の最終処分業許可、法15条の最終処分場設置許可のいずれの許可もなく利用できた時代があったが、現在は法改正と通達改正によって、法14条、法15条いずれの許可も必要になっている。

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