I-Method

8-12 廃棄物輸出(1)


1 バーゼル条約

 廃棄物輸出に関する国際条約が、バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)である。1992年に発効した。日本は同年、バーゼル法を制定し、翌年の法施行と同時に加盟した。
 廃棄物を輸出する際には、バーゼル法と廃棄物処理法の二重の規制を受けるが、両法では、規制の考え方が異なっている。
 バーゼル条約が規制対象とするのは有害廃棄物である。有害物質は限定列挙されているため、規制物質を含まないベースメタル(鉄、銅、アルミなど)のスクラップ、古紙、廃プラスチック類などは、規制を受けない。ただし、ミックスメタル(非鉄雑品)は、厳密に調べたら重金属などの禁止物質を含んでいるはずである。
 廃棄物処理法は、有害物質管理の観点から廃棄物を定義していない。「廃棄物とは…汚物又は不要物であって…」(第2条)という国語的な定義のため、法律の適用範囲が明確になっていない。国際的には、有害物質管理と資源循環を包括的に規制した廃棄物処理・リサイクル法が普通だが、日本の廃棄物処理法では、どちらの観点も主役にはなっていない。いわば国際的に類例のない孤立法である。

 廃棄物かどうかを仕分けるため、行政の実務上は無価物主義がとられている。しかし、価格は取引ごとに異なるものであり、二重価格偽装(売れない廃棄物を売れたことにする偽装)も容易である。さらに、運搬費込みで廃棄物処理価格を考える場合、同じ廃棄物なのに近距離では有価物、遠距離では無価物になってしまうといった困った事態も生じる。
 無価物主義は、法律のどこにも書かれていない便宜的な運用にすぎないので、判例では総合主義がとられている。たとえば建設汚泥の再生土を埋め戻し材として利用することに、一般的に認められる有用性があるので、総合的に判断して廃棄物ではないと認定された判例がある。(逆に再生土は廃棄物であるとした判例もある。)

 廃棄物の貿易では、輸出先国や通過国にも国内法やガイドラインがあり、これも遵守しなければならない。日本でもそうだが、貿易の規制は、相手国にごとに規制を変えるのが普通だ。日本の場合には、旧東側諸国や紛争地(中東地域など)に対して厳しい規制をしている。日本の主要な廃棄物輸出相手国である中国も、日本の廃棄物だけに適用されるガイドラインを設けている。
 この結果、廃棄物貿易は、バーゼル条約、廃棄物処理法、相手国(仕向国・通過国)の国内法の規制を受ける、いわばトリプルスタンダードである。さらに外為法(外国為替・貿易法)、関税法のほか、輸出保険法、検疫法など、関連法規が無数にある。

先頭のページ 前のページ 次のページ 末尾のページ
I-Method Webセミナーへのへのご意見・ご提案・ご感想をお待ちしております。