I-Method

9-10 iM−Deposit

iM−Deposit

 平成22年法改正で、処理業者に処理困難な事情が生じた場合には、排出業者に通知し、通知を受けた排出業者は処理業者に代わって措置することが義務付けられた。処理困難な事情には、施設の故障、自主廃業、許可取消処分、欠格事項該当など、あらゆる障害が網羅されており、排出者責任を処理委託廃棄物に無制限に拡張する規定である。このため、処理業者に対する与信と、不測の事態の際の保障の必要性がこれまでになく高まっている。
 iMデポジットは、廃棄物処理費の電子決済とセキュリティ管理を統合した金融・保険システムであり、排出事業者と処理業者の双方向デポジットを特徴とする。

 iMデポジットの概要は以下の通りである。
 排出事業者はiMデポジットに対して処理費を平準化して預託する。
 拡張された電子マニフェストとiMethod−Gによって適正処理を確認後、iMデポジットが預託された処理代金は、処処理業者に代行支払いされる。
 このとき処理費の一定額は保証金としてiMデポジットにプールされて基金として積み立てられ、その果実が処分場保険料に充てられる。
 セキュリティインシデント(保険事故)の被害者に対しては、保険金が充当され、不足額が基金からリファンドされる。この被害者には排出業者、処理業者、地域住民、地域環境のいずれも含まれる。
 保険事故がなかった場合、デポジットは一定期間経過後に、全額がリファンドされる。

iM−Depositの額と期間の一例

デポジットの額
 排出事業者  処理費の0.2%
 収集運搬業者 収集運搬費の0.2%
 処分業者   処分費の0.2%
デポジットの期間
 5年(保険事故がなければ期間経過後に全額返還)
額の根拠
 保険事故率0.1%×措置量倍率2×措置費倍率2=0.4%
  保険事故率 不正処理率1%×措置命令率10%
  措置量倍率 事故委託量の2倍の量を措置することを想定
  措置費倍率 事故委託料の2倍の価格で措置することを想定
期間の根拠
  不法投棄罪等の刑事事件時効期間 5年
  帳簿・マニフェスト保存期間   5年
  行政債権時効期間        5年

iM−Depositデポジットフロー

1 排出事業者→iMデポジット 年予定額の1/12を毎月均等預託
    支払額の平準化、仲介業者による不透明な中抜きマージンの解消
2 電子マニフェストとiMethod(iM−eM)によって、
  月単位適正処理確認
3 iMデポジット→処理業者 実績額で処理費支払い
    処理費受納をキャッシュ化(手形の廃止)
4 iMデポジット→処理業者 
  処理費支払額の0.5%(処理業者負担)を基金として積み立て
  (50%を上限)
  基金の一部を保険料に充当(基金の10%)
5 年度末処理費精算
6 不祥事(保険事故)発生
   保険金、基金で損害を補填(保険金不足額は基金を充当)
7 その他
   基金担保ローン



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